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電話受付時間:平日9:00~18:00
〒062-0932 札幌市豊平区平岸2条11丁目 3番14号 第一川崎ビル 2F

業務内容

業務内容
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相続手続き

相続登記

相続による不動産の名義変更。令和6年4月に義務化され、放置しておくと過料(制裁金)の対象になります。

預貯金の相続

金融機関の預貯金や出資金の解約・払戻し、名義変更。残高証明書の取得も承ります。

相続手続き一括サポート

不動産、預貯金、株式・投資信託など、異なる窓口の複雑な手続きをまとめて一括でお引き受けいたします。

相続放棄書類作成

財産を受け取らなくても相続人であることに変わりはありません。相続人の立場から正式に離脱するには、裁判所に放棄を認めてもらう必要があります。

不在者財産管理人選任申立

相続手続きは相続人全員で進める必要があります。1人でも行方不明の方がいる場合は、その方に代理人(財産管理人)をつける必要があり、裁判所を通した手続きをすることになります。

生前対策・認知症対策

公正証書遺言作成サポート

主にご自身の財産の最終意思を書き記すことを目的としますが、財産以外のことも自由に書き記すことができ、それによって円満な相続が実現されることも少なくありません。兄弟姉妹が相続人になる方や、家族関係が複雑な方は、特に遺言を残すことをお勧めいたします。

生前贈与

生前に贈与をして相続財産を少なくすることで、節税を見込めます。また、譲り受ける方にとっては相続を待たずに財産を取得・活用することができるメリットがあり、生前に財産を移転するので、行ったことの結果をご自身で認識できることは安心にも繋がります。

家族信託

万が一、認知症になってしまった場合の財産管理に不安を感じているけど成年後見制度には頼りたくない。特にそういったお悩みがある方は、家族信託を検討してみてください。ご家族全員が安心できる家族信託設定サポートを提供いたします。

不動産登記

不動産登記(名義変更)をすることによって、権利変動を第三者に対抗することができるようになります。一例ですが、下記が代表的なケースです。

不動産を購入した/新築した

所有権移転(売買)登記、所有権保存登記、抵当権設定登記

不動産の所有者が亡くなった

相続登記

不動産を親から譲り受けた/離婚に伴い譲り受けた

所有権移転(贈与)登記、所有権移転(財産分与)登記、契約書作成

住宅ローンを完済した

抵当権抹消登記

登記簿上の住所から引っ越した/結婚で姓を変えた

住所変更登記、氏名変更登記

会社登記

設立登記

株式会社、合同会社をはじめとした各種法人登記の設立です。どの種類の法人にするか迷っている方は、目的に沿った設立方法をご提案いたします。

役員変更登記

辞任・就任による変更。また定款の定めにより、少なくとも10年に1回は役員変更の登記をする必要があります。

商号、本店、目的変更登記

各種の変更登記。原則、変更した日から2週間以内に変更する必要があります。また、これらは定款の記載事項でもあるので、定款の変更も併せて行います。

増資・減資

株式発行による増資や、官報公告が必要である減資は、ご自身で進めるにはかなりハードルが高い手続きだと思います。複雑な手続きは司法書士にお任せいただくことをお勧めいたします。

解散、清算

設立登記によって生まれた法人格は、清算結了によって消滅します。最後の瞬間まで会社の手続き関係をお手伝いさせていただきます。